ブラック企業から身を守る

ブラック企業から身を守る

労働安全衛生の中に、労働精神衛生が含まれるようになり、職場のストレスチェックが義務付けられるようになりました。

職場のメンタルヘルスケア

労働安全衛生の中に、労働精神衛生が含まれるようになり、職場のストレスチェックが義務付けられるようになりました。罰則規定などを今後、強化していけばブラック企業が日本から減ることにつながるでしょう。ブラック企業で働いたことをきっかけにして、うつ病になったり、引きこもりになる人は多いのです。

 

明治以来、日本の会社は社員は家族と考えて大切にしてきた

日本は人の絆を大切にする国柄で本来は会社は家族のように社員を大切にするのが商業道徳で、今もそういう会社も多いです。しかし、中にはブラック企業も存在しています。ブラック企業は、違法ともいえる形で、 給料明細に「天引き」をこしらえて、給与の全額支払いの原則を壊してきます。納得できない名目の天引きに直面したことはありませんか。

 

ブラック企業の違法な「天引き」に注意

たとえば、「会社勤務感謝金」として8000円を給与から差し引くものや、会社設備使用料として、二千円を差し引くものや、ブラック企業の中には、会社駐車場料金や職場環境向上費の名目で天引きするものまであります。ブラック企業がしているこのような設備使用料などの天引きは実際には、違法です。大学病院に勤務する看護師や医師や病院職員が、病院の駐車場を使うと、患者同様に駐車料金を取られているケースがありますが、これは厳密には違法となります。これら天引きは、「賃金の全額払いの原則」に違反しているからです。研修費などとして天引きする場合も違法となります。

 

勤務に対する賃金は全額を支払う義務がある

賃金の支払いについては、「原則としてその全額を支払わなければならない」と定められています。「会社勤務感謝金」のような根拠の乏しい天引きをすることは許されません。このようなブラック企業は違反者として30万円以下の罰金が科せられることもあります。法令に別段の定めがある場合と労使協定の定めがある場合だけ、天引きの例外が許されています。所得税や社会保険料などの源泉徴収が、認められている例外となります。これ以外にもし何らかの天引きをされていたら、それは違法性のある天引きと考えられます。

 

ブラック企業の問題は弁護士に相談するべき

労使協定とは、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との書面による協定です。使用者は、労使協定により賃金から組合費を控除して組合に渡すことができます。訳のわからない控除をするブラック企業があるので給与明細をよく見て確認しなければなりません。そうしないと、本来もらうべき当然のお金をもらえておらず、損をしていることになるかもしれません。発見したら、すみやかに弁護士に相談して、対策を講じましょう。

 

ブラック企業への就職でメンタルを病む事例が急増

ブラック企業の被害がアラサーを直撃しているようです。メンタルを病む人も増えています。労働基準法の第一条をしっている人は少ないのではないでしょうか。そこには、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むためのもので、労働条件の基準は、最低のものをさしており、基準を理由として低下させてはならないと明記されています。そして、労働契約については、第十五条で、労働条件通知書として書面交付することが義務づけられています。

 

労働基準法には書面での労働契約の交付が義務付けられている

就職の際に履歴書を提出することには慣れているかもしれませんが、会社側も書面通知の形で労働契約内容を交付する義務を負っていることを知らない人もいます。書面の中には、労働契約の期間と就業の場所、従事する業務が明記され、始業、就業、休日、休憩、交代勤務、賃金、退職について、明記されることが定められています。あなたは、就職の際に、このような書類をきちんと受け取りましたか?あなたは、この法的義務が守られていない会社で働いていませんか?そして、口頭で伝えてもよいとされているのが、昇給、退職手当、臨時の賃金、賞与、食費、作業用品(労働者負担)、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰、制裁、休職などに関する事項です。いま、労働条件を知らされていない労働者が増えているそうです。

 

労働条件を知らされないまま働かされるケースが増えている

あなたは自分の労働条件をどこまで知っていますか?雇用契約法という法律があるのをご存知でしょうか?この法律は、所管の官庁がないため、徹底されていません。民事裁判などで法律闘争するしかないのが実情です。雇用契約法で重要なのが、第十八条です。ここには、有期雇用契約が通算して五年を超えて繰り返し更新された場合は、労働者の申し込みにより無期雇用契約に転換することが定められています。つまり、五年間契約更新したあなたが、雇い主に、申し出ると、無期雇用契約に転換しなければならない義務が会社にはあるというのです。このような重要な法律が存在することをあなたはご存知でしたでしょうか。

 

五年以上契約社員を続けている人は会社にだまされている可能性も

五年以上契約社員をやっている人は多いのではないでしょうか。自分が会社に要求すれば、無期雇用契約に転換できるのです。こんな重要なことを私達は会社から知らされていないのです。さらには第十九条には、雇い止めの法理が明記されています。これは、有期雇用契約が反復更新され、無期雇用契約と同視できる場合は、雇い止めは認められないことになっているのです。つまり、五年以上、続けている人を会社側から契約更新しないというのはできないと法律に書いているのです。これを知らないまま、やめさせられた人も多いはずです。ここには、労働契約更新が期待される合理的理由があれば、雇い止めは認められないとあるのです。法律は知っている者だけが得をするとはよくいったものですね。労働基準法を遵守しない企業をブラック企業と呼びますが、このような過酷な環境で労働しメンタルヘルスを害される人は多いのです。


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